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派遣 労働派遣法とは
労働派遣法は、労働者派遣(人材派遣)を事業として行う者(派遣元)、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記された法律です。
労働者派遣法では、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義していますので、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者間の関係は、労働者派遣契約が締結され、派遣元が派遣先に労働者を派遣し、労働者を指揮命令するというものになります。
1985年、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年七月五日法律第八十八号)」として労働派遣法が制定され、職業安定法が改正されたことにより、労働者派遣は、労働者供給には含まれないものとされるようになりました。
このとき、人材派遣の対象は「13の業務」のみでしたが、その後対象業務は徐々に増え、最終的には26の業務が対象となりました。
労働派遣法はその後1999年に改正され、港湾荷役の現場作業に係る港湾運送業務、建設の現場作業に係る建設業務、警備業法上の警備業務、病院・診療所における医療関係の業務、育児休業・介護休業の代替を除く物の製造の業務、などのいわゆる「士」業などといった除外業務以外は、派遣業務として対象となりました。
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